健康保険法令和2年度第8問
令和2年度 第8問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A健康保険被保険者報酬月額算定基礎届の届出は、事業年度開始の時における資本金の額が1億円を超える法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
B厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
C健康保険組合の組合会は、理事長が招集するが、組合会議員の定数の3分の2以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から30日以内に組合会を招集しなければならない。正解
D保険者は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の支払いを免除することができる。
E被保険者が海外にいるときに発生した保険事故に係る療養費等に関する申請手続等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付することとされており、添付する翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載させることとされている。
解説
正答はC。組合会の招集請求ができるのは「組合会議員の定数の3分の1以上」で、理事長は請求のあった日から「20日以内」に招集しなければなりません。 Aは正しい。資本金1億円超の法人の事業所は、算定基礎届等を電子申請で行います。 Bは正しい。指定に関して必要があるときは、社会保険料の納付状況の資料提供を求められます。 Dは正しい。災害等で著しい損害を受けた被保険者の一部負担金は、支払いを免除できます。 Eは正しい。海外療養費の申請で外国語の証拠書類には、翻訳者の氏名・住所を記載した日本語訳を添えます。 ▶ テキスト: 健康保険法「健康保険組合の設立・組織・解散」
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