社労士になる子ちゃん
健康保険法令和6年度第2問

令和6年度 第2問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A被保険者の総数が常時100人以下の企業であっても、健康保険に加入することについての労使の合意(被用者の2分の1以上と事業主の合意)がなされた場合、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、月額賃金が8.8万円以上であること、2か月を超える雇用の見込みがあること、学生でないことという要件をすべて満たす短時間労働者は、企業単位で健康保険の被保険者となる。
B保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。厚生労働大臣は、この指導をする場合において、常に厚生労働大臣が指定する診療又は調剤に関する学識経験者を立ち会わせなければならない。正解
C国庫は、毎年度、予算の範囲内において健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担することになっており、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。また、その国庫負担金は概算払いをすることができる。
D協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、厚生労働大臣が選任する会計監査人である公認会計士又は監査法人から監査を受けなければならない。
E厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、健康保険法第155条の規定により保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合から拠出金を徴収する。

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はB。厚生労働大臣が保険医療機関等を指導するときに学識経験者を立ち会わせるのは、必要があると認めるときであって「常に」ではありません。また、その学識経験者は関係団体の指定によるもので、厚生労働大臣が指定するのでもありません。1つの枝に2か所の作り替えが入っています。 Aは正しい。被保険者総数が常時100人以下の企業でも、労使の合意があれば任意特定適用事業所となり、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上・2か月超の雇用見込み・学生でないという4要件を満たす短時間労働者が企業単位で被保険者になります。 Cは正しい。事務費の国庫負担は予算の範囲内で、健康保険組合への交付額は被保険者数を基準に厚生労働大臣が算定し、概算払いができます。 Dは正しい。協会は監事の監査に加えて、厚生労働大臣が選任する会計監査人の監査を受けます。 Eは正しい。日雇特例被保険者に係る費用に充てるため、保険料のほかに、日雇特例被保険者を使用する事業主が設立する健康保険組合から拠出金を徴収します。 ▶ テキスト: 健康保険法「保険医療機関の指定と保険医の登録」「被保険者の適用除外と短時間労働者」「国庫負担と国庫補助」

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