社労士になる子ちゃん
健康保険法令和6年度第3問

令和6年度 第3問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 健康保険組合が解散したとき、協会が健康保険組合の権利義務を承継する。健康保険組合が解散したときに未払い傷病手当金及びその他、付加給付等があれば、健康保険組合解散後においても支給される。しかし、解散後に引き続き発生した事由による傷病手当金の分については、組合員として受け取ることができる傷病手当金の請求権とは認められないので、協会に移管の場合は、これを協会への請求分として支給し、付加給付は認められない。 イ 協会管掌健康保険の被保険者(被保険者であった者を含む。)で、家族出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる場合、妊娠4か月以上の被扶養者を有する者が医療機関に一時的な支払いが必要になったときは、協会の出産費貸付制度を利用して出産費貸付金を受けることができる。 ウ 適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、健康保険法施行規則第22条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項(事業主の氏名又は名称及び住所、事業所の名称及び所在地、適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由)を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 エ 特例退職被保険者の標準報酬月額については、健康保険法第41条から同法第44条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における特例退職被保険者を含む全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額となる。 オ 協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、厚生労働大臣に届け出るものとする。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A(アとイ)
B(アとウ)
C(イとエ)
D(ウとオ)
E(エとオ)正解

解説

誤っているものの組合せを選ぶ問題で、正答はE(エとオ)。 エは誤り。特例退職被保険者の標準報酬月額は、前年(1月から3月分は前々年)9月30日における特例退職被保険者を「除く」全被保険者の標準報酬月額を平均した額の「2分の1」に相当する額を報酬月額とみなして決めます。設問は「特例退職被保険者を含む」「平均した額の範囲内で規約で定めた額」となっていて、除外と2分の1という2つのポイントを外しています。 オは誤り。協会が5年間の収支見通しを作成するのは毎事業年度で、しかも公表するものです。「2年ごと」「厚生労働大臣に届け出る」がいずれも違います。 アは正しい。健康保険組合が解散すれば協会が権利義務を承継し、未払いの傷病手当金等は解散後も支給されます。ただし解散後に引き続き発生した事由による分は協会への請求分として支給され、組合独自の付加給付は付きません。 イは正しい。家族出産育児一時金の支給が見込まれる場合、妊娠4か月以上の被扶養者を持つ被保険者は出産費貸付制度を利用できます。 ウは正しい。適用事業所に該当しなくなったときの届出は、その事実があった日から5日以内です。 ▶ テキスト: 健康保険法「任意継続被保険者」「全国健康保険協会の組織と監督」「健康保険組合の設立・組織・解散」

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