令和6年度(2024年度)健康保険法
全15問の解説
第1問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:E
第2問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:B
第3問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 健康保険組合が解散したとき、協会が健康保険組合の権利義務を承継する。健康保険組合が解散したときに未払い傷病手当金及びその他、付加給付等があれば、健康保険組合解散後においても支給される。しかし、解散後に引き続き発生した事由による傷病手当金の分については、組合員として受け取ることができる傷病手当金の請求権とは認められないので、協会に移管の場合は、これを協会への請求分として支給し、付加給付は認められない。 イ 協会管掌健康保険の被保険者(被保険者であった者を含む。)で、家族出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる場合、妊娠4か月以上の被扶養者を有する者が医療機関に一時的な支払いが必要になったときは、協会の出産費貸付制度を利用して出産費貸付金を受けることができる。 ウ 適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、健康保険法施行規則第22条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項(事業主の氏名又は名称及び住所、事業所の名称及び所在地、適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由)を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 エ 特例退職被保険者の標準報酬月額については、健康保険法第41条から同法第44条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における特例退職被保険者を含む全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額となる。 オ 協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、厚生労働大臣に届け出るものとする。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:E
第4問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:B
第5問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:E
第6問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第7問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第8問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:B
第9問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 厚生労働大臣により保険医療機関の指定を受けた病院及び病床を有する診療所は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の申請があったものとみなす。 イ 厚生労働大臣による保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるときは、厚生労働大臣は保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができるが、厚生労働大臣は、指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。 ウ 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師(以下本肢において「保険医等」という。)でなければならない。当該登録の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その登録の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医等の申請があったものとみなす。 エ 指定訪問看護事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所ごとに行う。一方、指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定、指定地域密着型サービス事業者の指定又は指定介護予防サービス事業者の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、指定訪問看護事業者の指定があったものとみなす。 オ 厚生労働大臣は、健康保険法第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:C
第10問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第6問 空欄A
▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 保険外併用療養費の支給対象となる治験は、 A 、患者の自由な 選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容 を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合に あっては、保険外併用療養費の支給対象としない。 2 任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金の支給を受 けることができるのは、任意継続被保険者の B であった者であっ て、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でな ければならない。 3 健康保険法第111条の規定によると、被保険者の C が指定訪問 看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定 訪問看護に要した費用について、 D を支給する。 D の額 は、当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用 の額に E の給付割合を乗じて得た額( E の支給について E の額の特例が適用されるべきときは、当該規定が適用されたも のとした場合の額)とする。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑤
第6問 空欄B
▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 保険外併用療養費の支給対象となる治験は、 A 、患者の自由な 選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容 を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合に あっては、保険外併用療養費の支給対象としない。 2 任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金の支給を受 けることができるのは、任意継続被保険者の B であった者であっ て、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でな ければならない。 3 健康保険法第111条の規定によると、被保険者の C が指定訪問 看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定 訪問看護に要した費用について、 D を支給する。 D の額 は、当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用 の額に E の給付割合を乗じて得た額( E の支給について E の額の特例が適用されるべきときは、当該規定が適用されたも のとした場合の額)とする。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑩
第6問 空欄C
▼ 空欄 C に入る語句を選んでください。 〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 保険外併用療養費の支給対象となる治験は、 A 、患者の自由な 選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容 を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合に あっては、保険外併用療養費の支給対象としない。 2 任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金の支給を受 けることができるのは、任意継続被保険者の B であった者であっ て、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でな ければならない。 3 健康保険法第111条の規定によると、被保険者の C が指定訪問 看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定 訪問看護に要した費用について、 D を支給する。 D の額 は、当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用 の額に E の給付割合を乗じて得た額( E の支給について E の額の特例が適用されるべきときは、当該規定が適用されたも のとした場合の額)とする。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑮
第6問 空欄D
▼ 空欄 D に入る語句を選んでください。 〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 保険外併用療養費の支給対象となる治験は、 A 、患者の自由な 選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容 を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合に あっては、保険外併用療養費の支給対象としない。 2 任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金の支給を受 けることができるのは、任意継続被保険者の B であった者であっ て、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でな ければならない。 3 健康保険法第111条の規定によると、被保険者の C が指定訪問 看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定 訪問看護に要した費用について、 D を支給する。 D の額 は、当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用 の額に E の給付割合を乗じて得た額( E の支給について E の額の特例が適用されるべきときは、当該規定が適用されたも のとした場合の額)とする。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:③
第6問 空欄E
▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 6〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 保険外併用療養費の支給対象となる治験は、 A 、患者の自由な 選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容 を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合に あっては、保険外併用療養費の支給対象としない。 2 任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金の支給を受 けることができるのは、任意継続被保険者の B であった者であっ て、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でな ければならない。 3 健康保険法第111条の規定によると、被保険者の C が指定訪問 看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定 訪問看護に要した費用について、 D を支給する。 D の額 は、当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用 の額に E の給付割合を乗じて得た額( E の支給について E の額の特例が適用されるべきときは、当該規定が適用されたも のとした場合の額)とする。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:④