社労士になる子ちゃん
健康保険法令和6年度第4問

令和6年度 第4問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A入院時の食事の提供に係る費用、特定長期入院被保険者に係る生活療養に係る費用、評価療養・患者申出療養・選定療養に係る費用、正常分娩及び単に経済的理由による人工妊娠中絶に係る費用は、療養の給付の対象とはならない。
B健康保険組合は、特定の保険医療機関と合意した場合には、自ら審査及び支払いに関する事務を行うことができ、また、この場合、健康保険組合は当該事務を社会保険診療報酬支払基金(以下本肢において「支払基金」という。)以外の事業者に委託することができるが、公費負担医療に係る診療報酬請求書の審査及び支払いに関する事務を行う場合には、その旨を支払基金に届け出なければならない。正解
C健康保険法第28条第1項に規定する健康保険組合による健全化計画は、同項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3か年間の計画となり、事業及び財産の現状、財政の健全化の目標、その目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額に関して記載しなければならない。
D健康保険組合は、毎年度終了後6か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
E被保険者(任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失した日以後に傷病手当金の継続給付の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、その資格を喪失した日の前日において当該被保険者であった者が属していた保険者等により定められた直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を傷病手当金の額の算定の基礎に用いる。

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はB。健康保険組合が自ら審査・支払の事務を行ったり、支払基金以外の事業者に委託したりできるところまでは正しいのですが、公費負担医療に係る診療報酬請求書の審査・支払の事務は支払基金に委託しなければなりません。「届け出れば自前でできる」という結論が誤りです。 Aは正しい。入院時の食事の提供、特定長期入院被保険者の生活療養、評価療養・患者申出療養・選定療養、正常分娩や経済的理由による人工妊娠中絶は、いずれも療養の給付の対象外です。前3つは別の給付(入院時食事療養費など)で手当てされ、正常分娩は病気ではないので出産育児一時金で手当てされる、という整理です。 Cは正しい。健全化計画は指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3か年計画です。 Dは正しい。健康保険組合は毎年度終了後6か月以内に事業・決算の報告書を提出します。 Eは正しい。資格喪失後の傷病手当金の継続給付では、資格喪失日の前日に属していた保険者等が定めた直近の継続した12か月の標準報酬月額を算定の基礎にします。 ▶ テキスト: 健康保険法「療養の給付と一部負担金」「健康保険組合の設立・組織・解散」「傷病手当金」

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