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健康保険法令和6年度第6問

令和6年度 第6問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う健康保険組合が管掌する一般保険料率の変更においては、厚生労働大臣の権限を地方厚生局長に委任することができる。
B協会の定款記載事項である事務所の所在地を変更する場合、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない。
C被保険者(任意継続被保険者を除く。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は適用除外の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。この使用されるに至った日とは、事業主と被保険者との間において事実上の使用関係の発生した日ではない。
D一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなった場合の標準報酬月額の決定については、標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合、その休業手当等をもって報酬月額を算定して標準報酬月額を決定する。ただし、標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月以後において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。正解
E保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。全部又は一部という意味は、情状によって詐欺その他の不正行為により受けた分の一部であるという趣旨である。

解説

正答はD。一時帰休で低額の休業手当等が支払われている月が定時決定の対象月に入るときは、その休業手当等をもって報酬月額を算定します。ただし定時決定を行う時点で既に一時帰休が解消しているときは、その年の9月以後に受けるべき報酬で算定します。低い金額のまま1年間固定してしまわないための調整です。 Aは誤り。健康保険組合の設立・合併・分割を伴う一般保険料率の変更は、地方厚生局長への委任の対象から外れています。 Bは誤り。協会の定款変更は厚生労働大臣の認可を要しますが、事務所の所在地の変更は認可事項から除かれ、届出で足ります。 Cは誤り。「使用されるに至った日」とは、まさに事実上の使用関係が発生した日をいいます。設問は結論をひっくり返しています。 Eは誤り。「全部又は一部」とは、情状によって全部を徴収することも一部にとどめることもできるという趣旨です。常に一部にとどまるという意味ではありません。 ▶ テキスト: 健康保険法「定時決定・資格取得時決定・随時改定」「当然被保険者になる人・ならない人」「損害賠償との調整と不正利得の徴収」

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