社労士になる子ちゃん
健康保険法令和6年度第7問

令和6年度 第7問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増減することができる。
B健康保険組合である保険者の開設する病院若しくは診療所又は薬局は、保険医療機関としての指定を受けなくとも当該健康保険組合以外の保険者の被保険者の診療を行うことができる。
C保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないので、被保険者の死亡後においてその被保険者が請求権を有する傷病手当金又は療養の給付に代えて支給される療養費等は公法上の債権であるから相続権者が請求することはできない。
D療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、被保険者であることの確認を受けて療養の給付を受ける。被保険者資格の確認方法の1つに、保険医療機関等が、過去に取得した療養又は指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、保険者に対して電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法がある。正解
E付加給付は、保険給付の一部であり、かつ法定給付に併せて行われるべきものであるから、法の目的に適いその趣旨に沿ったものでなければならない。法定給付期間を超えるもの、健康保険法の目的を逸脱するもの、又はこの制度で定める医療の内容又は医療の給付の範囲を超えるもの若しくは、保健施設的なものは廃止しなければならないが、家族療養費の付加給付は、特定の医療機関を受診した場合に限り認めることは差し支えない。

解説

正答はD。オンライン資格確認の方法の一つとして、保険医療機関等が過去に取得した資格情報を用いて保険者にあらかじめ照会し、回答で得た直近の情報を確認する方法が認められています。 Aは誤り。健康保険組合が規約で変えられるのは、事業主の負担割合を「増加」させる方向だけです。被保険者の負担が重くなる方向へは動かせません。 Bは誤り。保険者が開設する病院等でも、その保険者以外の保険者の被保険者を診療するには保険医療機関の指定が必要です。 Cは誤り。受給権の保護は差押え等を禁じるものであって、相続を否定するものではありません。被保険者の死亡後に残った傷病手当金や療養費は、未支給の保険給付として請求できます。 Eは誤り。付加給付は法定給付に上乗せするものなので、家族療養費の付加給付を特定の医療機関を受診した場合に限ることは認められません。受診先で差をつけるのは、被保険者が医療機関を自由に選べるという建前と衝突します。 ▶ テキスト: 健康保険法「資格確認書とマイナ保険証」「一般保険料率の決め方」「保険医療機関の指定と保険医の登録」

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