健康保険法令和6年度第8問
令和6年度 第8問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A保険料及びその他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に対して督促をしたときは、保険者は徴収金額に督促状の到達の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じて、年14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
B被保険者が、妊娠6か月の身体をもって業務中に転倒強打して早産したときは、健康保険法に規定される保険事故として、出産育児一時金が支給される。正解
C厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名診療等関連情報の利用又は提供に係る規定により匿名診療等関連情報を大学その他の研究機関に提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の議を経て、承認を得なければならない。
D協会の役員に対する報酬及び退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。協会は、その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出て、その承認を得た後、それを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
E義手義足は、療養の過程において、その傷病の治療のため必要と認められる場合に療養費として支給されているが、症状固定後に装着した義肢の単なる修理に要する費用も療養費として支給することは認められる。
解説
正答はB。妊娠4か月(85日)以後の出産であれば、早産・死産・流産・人工妊娠中絶の別を問わず出産育児一時金の対象になります。妊娠6か月で業務中の転倒により早産した場合も同じです。 Aは誤り。延滞金の計算の起算日は納期限の翌日です。督促状の到達の翌日ではありません。率が年14.6%(納期限の翌日から3か月を経過する日までは年7.3%)である点は正しいので、起算日だけを差し替えた枝です。 Cは誤り。匿名診療等関連情報を研究機関等に提供しようとするときは、社会保障審議会の意見を聴くのであって、承認を得るのではありません。 Dは誤り。協会の役員の報酬・退職手当の支給の基準は、厚生労働大臣に届け出るとともに公表しなければならないものです。承認は要りません。 Eは誤り。治療のために必要な義手義足は療養費の対象になりますが、症状固定後に装着した義肢の単なる修理費用は対象外です。治療のためかどうかが分かれ目です。 ▶ テキスト: 健康保険法「出産育児一時金と出産手当金」「督促・滞納処分・延滞金・繰上徴収」「療養費・訪問看護療養費・移送費」
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