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健康保険法令和7年度第4問

令和7年度 第4問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りでない。
B保険者等は、被保険者の報酬月額が、定時決定、資格取得時決定、育児休業等終了時改定若しくは産前産後休業終了時改定の規定によって算定することが困難であるとき、又は定時決定、資格取得時決定、随時改定、育児休業等終了時改定若しくは産前産後休業終了時改定の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。上記の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、算定方法は規約で定めなければならない。
C事業主は、健康保険法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人に処理させるとき、又は代理人を解任したときは、速やかに、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。正解
D政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。
E訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に健康保険法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第75条の2第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はC。事業主が行うべき事項を代理人に処理させるときや代理人を解任したときの届出は、あらかじめ文書で行います。「速やかに」ではありません。 Aは正しい。介護保険第2号被保険者への該当・非該当は届け出る必要がありますが、40歳到達による該当は生年月日から分かるので届出は要りません。 Bは正しい。通常の算定方法で算定が困難なときや著しく不当なときは保険者が算定します。健康保険組合が保険者のときは、その算定方法を規約で定めます。 Dは正しい。健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、その額を保険料等交付金として協会に交付します。 Eは正しい。訪問看護療養費の額は、算定した費用の額から一部負担金相当額を控除した額です。 ▶ テキスト: 健康保険法「事業主と被保険者の届出」「定時決定・資格取得時決定・随時改定」

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