健康保険法令和7年度第5問
令和7年度 第5問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A資格確認書の交付を受けている任意継続被保険者が資格を喪失したときは、事業主は遅滞なく資格確認書を回収して、5日以内にこれを保険者に返納しなければならない。
B療養費の支給対象となる柔道整復師の施術において、脱臼又は骨折(不全骨折を含む。)に対する施術については、医師の同意を得たものでなければならない。また、応急手当をする場合はこの限りではないが、応急手当後の施術は医師の同意が必要である。医師の同意は個々の患者が医師から得てもよく、また、施術者が直接医師から得てもよいが、いずれの場合であっても医師の同意は、患者を診察した上で書面により与えられることを要する。
C保険医療機関等である病院又は診療所は、食事療養に要した費用についてその支払を受ける際、当該支払をした被保険者が請求した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。この領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
D厚生労働大臣は、保険医療機関の指定の申請があった場合において、当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第7条の2第1項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により同法第30条の4第1項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第30条の11の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、その指定を行うことができる。正解
E被扶養者が肺癌により療養の給付を受けている間に被保険者が死亡した場合、被扶養者の概念を死亡当時そのものによって生計を維持していたものと解釈して、被保険者の死亡後も療養の給付は認められる。
解説
正答はD。病床が過剰な地域で保険医療機関の指定の申請があり、開設者等が都道府県知事の勧告に従わないときは、その申請に係る病床の全部または一部を除いて指定を行うことができます。 Aは誤り。任意継続被保険者にはそもそも事業主がいません。資格を喪失したときは本人が返納します。 Bは誤り。柔道整復師の施術についての医師の同意は、必ずしも書面によることを要しません。口頭でも差し支えありません。脱臼・骨折に同意が要ること、応急手当は例外だがその後の施術には同意が要ることは正しい記述です。 Cは誤り。領収証の交付は、患者が請求したかどうかにかかわらず行わなければなりません。「請求した場合には」と条件を付けた点が誤りです。 Eは誤り。被保険者が死亡すれば被扶養者もその資格を失うので、死亡後に療養の給付を続けることはできません。 ▶ テキスト: 健康保険法「保険医療機関の指定と保険医の登録」「療養費・訪問看護療養費・移送費」「被扶養者の範囲と収入要件」
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