健康保険法令和7年度第7問
令和7年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A保険者は、社会保険診療報酬支払基金等に健康保険法第205条の4第1項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、厚生労働大臣若しくは健康保険組合が被保険者の資格の得喪の確認を行った日(事業主の届出による場合には、当該届出を受けた日)、当該保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出を受けた日又は資格喪失の申出を受けた日の属する月の末日から5日以内に、当該確認、届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
B出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金をいう。)の医療機関等(病院、診療所又は助産所をいう。)への直接支払制度は、被保険者等が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行うことにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものである。
C資格確認書の書面による交付又は電磁的方法による提供を求める被保険者(以下本肢において「申請者」という。)は、申請者の氏名及び被保険者等記号・番号又は個人番号等を記載した申請書を保険者に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。この場合において、当該申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うが、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
D短時間労働者の被保険者資格の取得要件について、常時50人を超えると見込んで特定適用事業所該当届を提出して適用された後、実際には常時50人を超えなかった場合は遡及取消となる。正解
E入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額)を控除した額である。
解説
誤っているものを選ぶ問題で、正答はD。常時50人を超えると見込んで特定適用事業所該当届を出し、それに基づいて短時間労働者が被保険者になった後で、実際には50人を超えなかったとしても、さかのぼって取り消されることはありません。見込みで動いた扱いを後から覆すと、資格の安定が損なわれるからです。 Aは正しい。資格情報の提供は、確認・届出・申出を受けた日の属する月の末日から5日以内に行います。 Bは正しい。直接支払制度は、被保険者等と医療機関等が代理契約を結び、医療機関等が代わって申請・受取を行うことで、窓口でまとまった現金を用意する負担をなくす仕組みです。 Cは正しい。資格確認書の交付の申請は原則として事業主を経由して行いますが、任意継続被保険者の場合と、災害等でそれが困難と保険者が認める場合は経由を要しません。 Eは正しい。入院時生活療養費の額は、算定した費用の額から生活療養標準負担額を控除した額です。 ▶ テキスト: 健康保険法「被保険者の適用除外と短時間労働者」「資格確認書とマイナ保険証」「入院時食事療養費と入院時生活療養費」
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