令和7年度 第9問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 被保険者が令和7年3月15日に出産した場合、令和7年3月分から健康保険法第159条に規定される育児休業期間中の保険料免除の対象となり、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。 イ 被保険者が令和7年2月3日の就業時間内において私傷病により救急搬送され、そのまま入院した場合、傷病手当金の待期期間の起算日はその翌日である同年2月4日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。 ウ 被保険者が、介護休業期間中に私傷病により傷病手当金を受給する場合には、その期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支給額について介護休業手当等との調整が行われる。なお、傷病手当金との調整の対象とされる報酬には、就業規則に基づき報酬支払の目的をもって支給された見舞金は含まれない。 エ 被保険者の資格を喪失した後も引き続き傷病手当金を受給していた者が、当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは埋葬料の支給を受けることができるが、当該埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者が、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を受けることができる。 オ 被保険者が令和7年1月1日に職場復帰し、育児休業等終了時改定に該当した場合は、改定後の標準報酬月額がその年の8月までの各月の標準報酬月額となる。なお、標準報酬月額の随時改定には該当しないものとする。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正しいものの数を数える問題で、正答はB(二つ)。正しいのはエとオです。 エは正しい。資格喪失後に継続給付を受けていた者が、その給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡したときは埋葬料が支給され、受けるべき者がいなければ埋葬を行った者に埋葬費が支給されます。 オは正しい。令和7年1月1日の職場復帰なら、1月から3月の報酬をもとに4月から改定され、改定後の標準報酬月額はその年の8月まで使われます。 アは誤り。3月15日の出産なら、その時点で対象になるのは産前産後休業期間中の保険料免除です。育児休業期間中の免除ではありません。 イは誤り。就業時間中に労務不能となった場合は、その日を待期の初日として数えます。翌日からではありません。 ウは誤り。就業規則に基づき報酬支払の目的をもって支給された見舞金は報酬に含まれるので、傷病手当金との調整の対象になります。「含まれない」とした点が誤りです。 ▶ テキスト: 健康保険法「保険料の負担・納付・免除」「傷病手当金」「休業終了時の改定と任意継続の標準報酬」「資格喪失後の3つの保険給付」
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