社労士になる子ちゃん
国民年金法平成27年度第3問

平成27年度 第3問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 国民年金法等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A子の有する遺族基礎年金の受給権は、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに障害等級に該当する障害の状態にあった場合は、その後、当該障害の状態に該当しなくなっても、20歳に達するまで消滅しない。
B学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、障害基礎年金の保険料納付要件に関しては、当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなされる。正解
C65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和18年4月2日生まれ)が72歳のときに繰下げ支給の申出をした場合は、当該申出のあった日の属する月の翌月分から老齢基礎年金の支給が開始され、増額率は42%となる。
D保険料の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して5日以上を経過した日でなければならない。
E保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるが、当該再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

解説

正答はB。学生納付特例事務法人に申請を委託したときは、委託をした日に申請があったものとみなされます。 Aは誤り。18歳到達年度末に障害状態にあっても、その後障害状態に該当しなくなればその時点で受給権は消滅します。 Cは誤り。70歳に達した日後に繰下げの申出をした場合は、70歳に達した日に申出があったものとみなされ、70歳到達月の翌月分にさかのぼって支給されます。 Dは誤り。督促状の指定期限は「督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日」です。 Eは誤り。再審査請求は決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内です。 ▶ テキスト: 国民年金法「法定免除と申請免除」「老齢基礎年金の繰上げと繰下げ」

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