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国民年金法平成28年度第3問

平成28年度 第3問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 国民年金の給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A被保険者である妻が死亡した場合について、死亡した日が平成26年4月1日以後であれば、一定の要件を満たす子のある夫にも遺族基礎年金が支給される。なお、妻は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。
B被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者が死亡し配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族又は直系姻族の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しないが、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。
C子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。
D20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が刑事施設等に拘禁されている場合であっても、未決勾留中の者については、その支給は停止されない。
E受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。正解

解説

正答はE。受給権者が子3人の場合の額は、780,900円×改定率に、2人目の224,700円×改定率と3人目の74,900円×改定率を加えた合計を3で除した額です。224,700円を2倍するのではありません。 Aは正しい。平成26年4月以降、子のある夫にも遺族基礎年金が支給されます。 Bは正しい。子が直系血族・直系姻族の養子になっても子は失権しませんが、配偶者は生計同一の子がいなくなるので失権します。 Cは正しい。配偶者の遺族基礎年金が20条の2の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金の支給停止が解除されます。 Dは正しい。未決勾留中の者は20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止を受けません。 ▶ テキスト: 国民年金法「遺族基礎年金の額と減額改定」

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