平成28年度 第4問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア 振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。 イ 日本国内に住所を有する者が任意加入の申出を行おうとする場合は、原則として、保険料は口座振替納付により納付しなければならないが、任意加入被保険者の資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合には、口座振替納付によらないことができる。ウ 国民年金法に基づく給付に関する処分に係る社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対し、文書又は口頭によって再審査請求をすることができるが、再審査請求の取下げは文書でしなければならない。 エ 厚生労働大臣は、国民年金原簿の訂正の請求について、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨又は訂正をしない旨を決定しなければならないが、その決定を受けた者が、その決定に不服があるときは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。 オ 任意加入の申出の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、当該申出の受理及び申出に係る事実についての審査に関する事務は、日本年金機構が行うものとされていて、市町村長がこれを行うことはできない。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正答はC。誤っているのはア・エ・オの三つです。 アは誤り。振替加算の額は「224,700円×改定率×生年月日に応じた率」で計算します。老齢基礎年金の額に率を乗じるのではありません。 エは誤り。国民年金原簿の訂正に関する決定は、社会保険審査官への審査請求の対象になりません。 オは誤り。任意加入の申出の受理や事実の審査に関する事務は、市町村長も行います。 イは正しい。国内居住の任意加入被保険者は原則として口座振替納付ですが、資格喪失までの期間を前納する場合は例外です。 ウは正しい。再審査請求は文書でも口頭でもできますが、取下げは文書でしなければなりません。 ▶ テキスト: 国民年金法「振替加算」「不服申立て・時効・罰則」
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