社労士になる子ちゃん
国民年金法平成28年度第6問

平成28年度 第6問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A第3号被保険者が主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、厚生労働大臣の権限とされており、当該権限に係る事務は日本年金機構に委任されていない。
B国民年金保険料の追納の申込みは、国民年金法施行令の規定により、口頭でもできるとされている。
C第1号被保険者に対しては、市町村長から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。
D被保険者又は被保険者であった者が、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(追納の承認を受けようとする日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)について厚生労働大臣の承認を受けて追納しようとするとき、その者が障害基礎年金の受給権者となった場合には追納することができない。
E被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因が業務上の事由によるものである遺族基礎年金の裁定の請求をする者は、その旨を裁定の請求書に記載しなければならない。正解

解説

正答はE。死亡の原因が業務上の事由によるものであるときは、遺族基礎年金の裁定請求書にその旨を記載します(労災との調整のためです)。 Aは誤り。第3号被保険者の生計維持の認定に関する事務は、日本年金機構に委任されています。 Bは誤り。追納の申込みは書面で行います。 Cは誤り。保険料の額や納期限の通知は、市町村長ではなく厚生労働大臣(日本年金機構)が行います。 Dは誤り。追納ができなくなるのは老齢基礎年金の受給権者になった場合で、障害基礎年金の受給権者は追納できます。 ▶ テキスト: 国民年金法「給付の6種類と裁定」

この問題を実際に解いてみる

プレミアム会員は年度別・科目別演習が無制限

演習を始める
独学で社労士合格を目指すなら

独学でも合格をつかみ取れる!

動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!

予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

なる子ちゃん
無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
  • 全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
  • 択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
  • 節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
  • 科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定
  • テキストのブックマーク管理で苦手分野・何度も確認したい部分を徹底管理可能!プレミアム限定
  • 学習記録・成績管理で自分の進捗を可視化。どの科目に集中すべきか一目でわかる。プレミアム限定

プレミアムプラン

¥7,800/ 購入日から1年間有効(税込)

買い切り自動更新なし

決済はStripe(世界最高水準・PCI-DSS準拠)で安全に処理されます。カード情報は当サービスに保存されません。

平成28年度 第6問 解説|国民年金法|社会保険労務士 | 社労士になる子ちゃん