国民年金法平成28年度第6問
平成28年度 第6問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A第3号被保険者が主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、厚生労働大臣の権限とされており、当該権限に係る事務は日本年金機構に委任されていない。
B国民年金保険料の追納の申込みは、国民年金法施行令の規定により、口頭でもできるとされている。
C第1号被保険者に対しては、市町村長から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。
D被保険者又は被保険者であった者が、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(追納の承認を受けようとする日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)について厚生労働大臣の承認を受けて追納しようとするとき、その者が障害基礎年金の受給権者となった場合には追納することができない。
E被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因が業務上の事由によるものである遺族基礎年金の裁定の請求をする者は、その旨を裁定の請求書に記載しなければならない。正解
解説
正答はE。死亡の原因が業務上の事由によるものであるときは、遺族基礎年金の裁定請求書にその旨を記載します(労災との調整のためです)。 Aは誤り。第3号被保険者の生計維持の認定に関する事務は、日本年金機構に委任されています。 Bは誤り。追納の申込みは書面で行います。 Cは誤り。保険料の額や納期限の通知は、市町村長ではなく厚生労働大臣(日本年金機構)が行います。 Dは誤り。追納ができなくなるのは老齢基礎年金の受給権者になった場合で、障害基礎年金の受給権者は追納できます。 ▶ テキスト: 国民年金法「給付の6種類と裁定」
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