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国民年金法平成28年度第7問

平成28年度 第7問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。以下本問において同じ。)は、付加保険料の納付に係る規定の適用については第1号被保険者とみなされ、任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。
B実施機関たる共済組合等は、毎年度当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値を乗じて得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより、日本年金機構に納付しなければならない。正解
C第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。
D保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由がある被保険者からの申請に基づいて、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、すでに納付されたものを除き、その一部の額を納付することを要しないものとすることができるが、当該保険料につきその残余の額が納付されたものに係る被保険者期間(追納はされていないものとする。)は、保険料納付済期間とされない。
E第1号被保険者が保険料を滞納し、滞納処分により徴収された金額が保険料に充当された場合、当該充当された期間は、保険料納付済期間とされる。なお、充当された期間は、保険料の一部の額を納付することを要しないものとされた期間ではないものとする。

解説

正答はB。基礎年金拠出金の納付先は、厚生年金保険の実施者たる政府です。日本年金機構に納付するのではありません。 Aは正しい。任意加入被保険者は付加保険料の規定では第1号被保険者とみなされ、寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金では第1号被保険者としての期間とみなされます。 Cは正しい。20歳前・60歳以後の第2号被保険者期間は合算対象期間で、年金額には反映されません。 Dは正しい。天災等による一部免除で残余を納付した期間は、保険料納付済期間ではなく一部免除期間です。 Eは正しい。滞納処分により徴収された金額が充当された期間は保険料納付済期間になります。 ▶ テキスト: 国民年金法「国庫負担と積立金の運用」

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