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国民年金法平成29年度第9問

平成29年度 第9問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 国民年金の給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A老齢基礎年金の支給を受けている者が平成29年2月27日に死亡した場合、未支給年金請求者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年1月分と2月分の年金を未支給年金として請求することができる。なお、死亡日前の直近の年金支払日において、当該受給権者に支払うべき年金で支払われていないものはないものとする。
B障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳となり老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級3級の障害厚生年金と老齢基礎年金を併給して受けることを選択することができる。
C夫婦ともに老齢基礎年金のみを受給していた世帯において、夫が死亡しその受給権が消滅したにもかかわらず、死亡した月の翌月以降の分として老齢基礎年金の過誤払が行われた場合、国民年金法第21条の2の規定により、死亡した夫と生計を同じくしていた妻に支払う老齢基礎年金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
D遺族である子が2人で受給している遺族基礎年金において、1人が婚姻したことにより受給権が消滅したにもかかわらず、引き続き婚姻前と同額の遺族基礎年金が支払われた場合、国民年金法第21条の2の規定により、過誤払として、もう1人の遺族である子が受給する遺族基礎年金の支払金の金額を返還すべき年金額に充当することができる。
E65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていたが、裁定を受けていなかった68歳の夫が死亡した場合、生計を同じくしていた65歳の妻は、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金を未支給年金として受給することができる。この場合、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金は、妻自身の名で請求し、夫が65歳に達した日の属する月の翌月分から死亡月の分までの受け取るはずであった年金を受け取ることになる。正解

解説

正答はE。裁定を受けていなかった老齢基礎年金も未支給年金として請求できます。妻自身の名で請求し、夫が65歳に達した日の属する月の翌月分から死亡月の分までを受け取ります。 Aは誤り。年金は偶数月に前2か月分が支払われるので、2月15日に12月・1月分が支払われています。2月27日に死亡したのなら未支給は2月分だけです。 Bは誤り。障害厚生年金(3級)と老齢基礎年金は併給できません。 Cは誤り。21条の2の充当先は、①死亡した受給権者の死亡を支給事由とする遺族基礎年金、②同じ支給事由に基づく他の遺族基礎年金、の2つに限られます。妻が自分の受給権に基づいて受けている老齢基礎年金は、どちらにも当たりません。 Dは誤り。21条の2が対象にしているのは「受給権者が死亡したため」の過誤払です。婚姻による失権はこれに当たりません。 ▶ テキスト: 国民年金法「未支給年金と併給の調整」「内払・充当・損害賠償・受給権の保護」

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