国民年金法平成29年度第3問
平成29年度 第3問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者の資格の取得及び喪失に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国籍を有しなくなった日の翌日(その日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。
B日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日(その日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。
C日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、厚生年金保険の被保険者資格を取得したときは、当該取得日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
D日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したときは、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。正解
E日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)が任意加入被保険者の資格の取得の申出をしたときは、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。
解説
正答はD。「保険料を納付することなく2年間が経過したとき」に資格を喪失するのは、督促ができない在外の特例任意加入被保険者についての規定です。日本国内に住所を有する特例任意加入被保険者は督促できるので、督促状の指定期限までに納付しないときに、その翌日に資格を喪失します。設問は国内居住者に在外者用の2年ルールを当てはめている点が誤りです(喪失が「翌日」である点はどちらも同じです)。 A・Bは正しい。日本国籍を失った日の翌日、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日に喪失します。 Cは正しい。厚生年金保険の被保険者になったときは、その日に喪失します。 Eは正しい。任意加入の資格取得は「申出をした日」です。 ▶ テキスト: 国民年金法「任意加入被保険者と特例による任意加入」
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