国民年金法平成29年度第4問
平成29年度 第4問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A第1号被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に第2号被保険者となった場合は、その者の請求に基づいて、前納した保険料のうち未経過期間に係る保険料が還付される。
B国民年金法第89条第2項に規定する、法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出は、障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除とされている者又は生活保護法による生活扶助を受けていることにより法定免除とされている者のいずれであっても行うことができる。
C保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。正解
D全額免除要件該当被保険者等が、指定全額免除申請事務取扱者に全額免除申請の委託をしたときは、当該委託をした日に、全額免除申請があったものとみなされる。
E一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない。
解説
正答はC。保険料の一部免除を受けている者は、付加保険料を納付することができません。 → 付加保険料を納められるのは、第1号被保険者(保険料を全額納めている者)と任意加入被保険者(65歳以上の特例任意加入を除く)で、国民年金基金の加入員も除かれます。 Aは正しい。前納後に第2号被保険者になったときは、請求により未経過分が還付されます。 Bは正しい。法定免除期間について保険料を納付する旨の申出は、障害基礎年金による法定免除でも生活扶助による法定免除でもできます。 Dは正しい。指定全額免除申請事務取扱者に委託した日に申請があったものとみなされます。 Eは正しい。一部免除は残りの部分を納めていなければ追納できません。 ▶ テキスト: 国民年金法「付加年金」「法定免除と申請免除」
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