国民年金法平成29年度第6問
平成29年度 第6問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A精神の障害は、障害基礎年金の対象となる障害に該当しない。
B厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
C繰上げ支給の老齢基礎年金は、60歳以上65歳未満の者が65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしたときに、その請求があった日の属する月の分から支給される。
D付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金についても支給が繰り下げられ、この場合の付加年金の額は、老齢基礎年金と同じ率で増額される。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。正解
E64歳に達した日の属する月に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすると、繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数が12となるので、当該老齢基礎年金の額は、65歳から受給する場合に比べて8.4%減額されることになる。
解説
正答はD。付加年金は老齢基礎年金と一緒に繰り下げられ、老齢基礎年金と同じ率で増額されます。 → 繰上げの場合も同じ率で減額されます。付加年金は老齢基礎年金と運命を共にします。 Aは誤り。精神の障害も障害基礎年金の対象です。 Bは誤り。審査請求に対する社会保険審査官の決定を経れば訴えを提起でき、再審査請求まで経る必要はありません。 Cは誤り。繰上げ支給は「請求のあった日の属する月の翌月」から支給されます。 Eは誤り。繰上げの減額率は1か月あたり0.5%(出題当時)なので、12か月なら6%です。8.4%は繰下げの率(0.7%×12)です。 → 令和4年4月からは、昭和37年4月2日以後生まれの人の減額率が0.4%に緩和されています。 ▶ テキスト: 国民年金法「老齢基礎年金の繰上げと繰下げ」「付加年金」
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