国民年金法平成29年度第7問
平成29年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給される死亡一時金の額には、8,500円が加算される。
B学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。
C老齢基礎年金の受給権者が、厚生労働大臣に対し、国民年金法の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことにより全額免除の申請ができなかった旨の申出をした場合において、その申出が承認され、かつ、当該申出に係る期間が特定全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)とみなされたときは、申出のあった日の属する月の翌月から年金額が改定される。
D国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求を65歳に達した日以後に行うことはできない。正解
E障害基礎年金の受給権者が65歳に達し、その時点で老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する場合、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給か老齢基礎年金と老齢厚生年金の併給かを選択することができる。
解説
正答はD。基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに併合して障害等級に該当していれば、請求そのものは65歳に達した日以後でも行えます。 → 事後重症は「請求が65歳前まで」、基準障害は「該当が65歳前まで(請求は後でも可)」。ここが対比されます。 Aは正しい。付加保険料に係る納付済期間が3年以上なら死亡一時金に8,500円が加算されます。 Bは正しい。学生納付特例・納付猶予の期間は、追納しなければ年金額に反映されません。 Cは正しい。特定全額免除期間とみなされたときは、申出のあった日の属する月の翌月から額が改定されます。 Eは正しい。65歳以後は、障害基礎年金+老齢厚生年金の組合せも選べます。 ▶ テキスト: 国民年金法「事後重症・基準障害・20歳前傷病」
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