国民年金法令和2年度第3問
令和2年度 第3問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準傷病による障害基礎年金は、基準傷病以外の傷病の初診日において被保険者でなかった場合においては、基準傷病に係る初診日において被保険者であっても、支給されない。
B20歳に達したことにより、第3号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第3号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、資格取得の届出を要しないものとされている。
C厚生労働大臣は、保険料納付確認団体がその行うべき業務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、当該団体に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができるが、当該団体がこの命令に違反したときでも、当該団体の指定を取り消すことはできない。
D死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が18か月、保険料全額免除期間の月数が6か月、保険料半額免除期間の月数が24か月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。
E日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。正解
解説
正答はE。日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者も、申し出て付加保険料を納付することができます。 → 付加保険料を納められないのは、国民年金基金の加入員と、65歳以上の特例による任意加入被保険者です。 Aは誤り。基準傷病による障害基礎年金は、基準傷病の初診日に被保険者であればよく、他の傷病の初診日に被保険者でなくても支給されます。 Bは誤り。20歳到達により第3号被保険者となる場合の届出は省略できません(届出を要しないとされているのは、第1号被保険者の20歳到達による資格取得です)。 Cは誤り。保険料納付確認団体が改善命令に違反したときは、指定を取り消すことができます。 Dは誤り。死亡一時金は「納付済18か月+半額免除24か月の2分の1=12か月」で計30か月にしかならず、36か月に届かないので支給されません(全額免除期間は算入しません)。 ▶ テキスト: 国民年金法「付加年金」「死亡一時金」
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