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国民年金法令和4年度第3問

令和4年度 第3問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A付加年金が支給されている老齢基礎年金の受給者(65歳に達している者に限る。)が、老齢厚生年金を受給するときには、付加年金も支給される。
B第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が25年以上あり、老齢基礎年金及び障害基礎年金の支給を受けたことがない夫が死亡した場合において、死亡の当時当該夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した妻が60歳未満であるときは、寡婦年金の受給権が発生する。
C脱退一時金の支給の請求に関し、最後に被保険者の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた者は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過するまでに、その支給を請求しなければならない。
D国民年金法第107条第2項に規定する障害基礎年金の加算の対象となっている子が、正当な理由がなくて、同項の規定による受診命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。正解
E老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が障害基礎年金の受給権を取得し、障害基礎年金を受給することを選択したときは、付加年金は、障害基礎年金を受給する間、その支給が停止される。

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はD。受診命令に従わなかったり診断を拒んだりしたときの効果は、年金給付の額の全部または一部の「支給停止」です。支払の一時差止めではありません。 一時差止めは、届出をしない場合など手続を促すための措置で、後から出せば止めた分も支払われます。支給停止とは性格が違います。 Aは正しい。65歳以上なら老齢基礎年金と老齢厚生年金を併給でき、付加年金も出ます。 Bは正しい。妻が60歳未満でも寡婦年金の受給権は発生し、支給は60歳からです。 Cは正しい。脱退一時金は、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求します。 Eは正しい。付加年金は老齢基礎年金と一体なので、障害基礎年金を選択すれば停止されます。 ▶ テキスト: 国民年金法「障害基礎年金の支給停止と失権」「寡婦年金」「付加年金」

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