国民年金法令和4年度第4問
令和4年度 第4問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。
B20歳前傷病による障害基礎年金及び国民年金法第30条の2の規定による事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは、その間、その支給が停止される。
C厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となった者が付加保険料を納期限までに納付しなかったときは、当該納期限の日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされる。
D遺族基礎年金の受給権を取得した夫が60歳未満であるときは、当該遺族基礎年金は、夫が60歳に達するまで、その支給が停止される。
E被保険者又は被保険者であった者からの国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされている。正解
解説
正答はE。国民年金原簿の訂正請求の受理に関する事務は日本年金機構に行わせます。 Aは誤り。半額免除期間で残りの半額が納付されている場合、年金額に反映されるのは4分の3です。4分の1ではありません。 Bは誤り。国内に住所を有しないことで支給停止されるのは20歳前傷病による障害基礎年金だけです。事後重症による障害基礎年金は海外に住んでいても支給停止されません。 Cは誤り。納期限までに納めなかったときに辞退の申出をしたものとみなす規定は、平成26年3月末で廃止されています。平成26年4月からは定額保険料と同じく、納期限を過ぎても2年間は付加保険料を納付できます。 Dは誤り。遺族基礎年金には、夫が60歳になるまで支給を停止する規定はありません。60歳までの支給停止があるのは遺族厚生年金の夫です。 ▶ テキスト: 国民年金法「老齢基礎年金の額と免除期間の反映」「事後重症・基準障害・20歳前傷病」「付加年金」
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