社労士になる子ちゃん
国民年金法令和4年度第5問

令和4年度 第5問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が国民年金法第36条第1項(障害補償による支給停止)の規定により6年間その支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対し同法第31条第1項(併合認定)の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
B障害基礎年金の受給権者が、その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害基礎年金に当該配偶者に係る加算額が加算される。
C保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を合算した期間を23年有している者が、合算対象期間を3年有している場合、遺族基礎年金の支給要件の規定の適用については、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるもの」とみなされる。正解
D厚生労働大臣から滞納処分等その他の処分の権限を委任された財務大臣は、その委任された権限を国税庁長官に委任し、国税庁長官はその権限の全部を納付義務者の住所地を管轄する税務署長に委任する。
E厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である場合において、その被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を取得するのは当該被保険者が20歳に達したときである。

解説

正答はC。保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した23年に合算対象期間3年を足すと26年になり25年以上を満たすので、遺族基礎年金の支給要件の適用では25年以上あるものとみなされます。 Aは誤り。併合認定された障害基礎年金が労基法の障害補償により支給停止される場合、その期間は従前の障害基礎年金が支給されます。併合した年金を支給するのでは、止めた意味がなくなってしまいます。 Bは誤り。障害基礎年金に配偶者の加算はありません。あるのは子の加算だけです。 Dは誤り。国税庁長官が権限の全部または一部を委任できるのは、納付義務者の居住地を管轄する国税局長です。税務署長へ委任するのはその国税局長で、しかもいずれも「全部又は一部」を委任「できる」であって、全部を委任すると決まってはいません。 Eは誤り。第3号被保険者になれるのは20歳以上60歳未満なので、18歳の被扶養配偶者が第3号被保険者になるのはその配偶者自身が20歳に達したときです。 ▶ テキスト: 国民年金法「遺族基礎年金の支給要件と遺族の範囲」「強制被保険者の3種類」「障害基礎年金の額と子の加算」

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