社労士になる子ちゃん
国民年金法令和4年度第6問

令和4年度 第6問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A子の遺族基礎年金については、受給権発生後当該子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、以降当該子が20歳に達するまでの間障害の状態にあったときは、当該子が18歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎても20歳に達するまで遺族基礎年金を受給できる。なお、当該子は婚姻していないものとする。
B第3号被保険者の資格取得の届出を遅れて行ったときは、第3号被保険者の資格を満たしていたと認められた場合は該当した日にさかのぼって第3号被保険者の資格を取得することになるが、この場合において、保険料納付済期間に算入される期間は当該届出を行った日の属する月の前々月までの2年間である。ただし、届出の遅滞につきやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができ、その場合は当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。
C平成17年4月1日前に第3号被保険者であった者で、その者の第3号被保険者期間の未届期間については、その届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められない場合でも、厚生労働大臣に届出が行われたときは、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。
D国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の4分の1に相当する額を負担する。
E日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなったときは、その日に任意加入被保険者資格を喪失する。正解

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はE。国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときは、その日ではなくその日の翌日に資格を喪失します(その日に海外居住の任意加入被保険者の資格を取得したときはその日)。 Aは正しい。子の遺族基礎年金は、18歳の年度末までに障害の状態になりその状態が続いていれば20歳まで受けられます。 Bは正しい。第3号被保険者の届出が遅れた場合、保険料納付済期間になるのは届出の前々月までの2年間ですが、やむを得ない事由があると認められれば、それより前も算入されます。 Cは正しい。平成17年4月1日前の未届期間は、やむを得ない事由がなくても届出により保険料納付済期間に算入されます。 Dは正しい。付加年金と死亡一時金の給付費に対する国庫負担は4分の1です。 ▶ テキスト: 国民年金法「任意加入被保険者と特例による任意加入」「第1号・第3号被保険者の届出と国民年金原簿」

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