国民年金法令和4年度第7問
令和4年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。正解
B国民年金基金連合会は、その会員である基金の解散により当該解散した基金から徴収した当該基金の解散基金加入員に係る責任準備金に相当する額を、徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該解散基金加入員に対して400円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額の年金を支給する。
C国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者は、毎年、受給権者の誕生日の属する月の末日までに、当該末日前1月以内に作成された障害基礎年金所得状況届等、国民年金法施行規則第31条第2項第12号ロからニまで及び同条第3項各号に掲げる書類を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部が支給停止されている場合又は前年の所得に関する当該書類が提出されているときは、当該書類を提出する必要はない。
D被保険者が保険料を納付受託者に交付したときは、納付受託者は、厚生労働大臣に対して当該保険料の納付の責めに任ずるとともに、遅滞なく厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。
E寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも支給される。
解説
正答はA。65歳に達して老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得すると、厚生年金保険の被保険者であり続けても国民年金の第2号被保険者ではなくなります。 Bは誤り。400円に月数を乗じるという計算は出てきません。解散基金加入員に支給される年金の額は、責任準備金相当額に応じて政令で定めるところにより算定されます。 Cは誤り。20歳前傷病による障害基礎年金の所得状況届は毎年7月に提出します。誕生日の属する月ではありません。 Dは誤り。納付受託者が保険料の交付を受けたときに納付の責めに任ずる相手は厚生労働大臣ではなく「政府」です。報告を「遅滞なく」行う点は条文どおりです。 Eは誤り。繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得すると寡婦年金は支給されません。 ▶ テキスト: 国民年金法「強制被保険者の3種類」「国民年金基金」「事後重症・基準障害・20歳前傷病」「寡婦年金」
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