社労士になる子ちゃん
国民年金法令和4年度第8問

令和4年度 第8問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A20歳未満の厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者となるが、当分の間、当該被保険者期間は保険料納付済期間として算入され、老齢基礎年金の額に反映される。
B国民年金法による保険料の納付を猶予された期間については、当該期間に係る保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されないが、学生納付特例の期間については、保険料が追納されなくても、当該期間は老齢基礎年金の額に反映される。
C基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を有する者の総数とされている。
D大学卒業後、23歳から民間企業に勤務し65歳までの合計42年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有する者(昭和32年4月10日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は満額となる。なお、当該被保険者は、上記以外の被保険者期間を有していないものとする。
E第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達した日に被保険者の資格を喪失する。また、第1号被保険者又は第3号被保険者が死亡したときは、死亡した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。正解

解説

正答はE。第1号被保険者と第3号被保険者は60歳に達した「その日」に資格を喪失し、死亡した場合は「その翌日」に喪失します。 Aは誤り。20歳未満の第2号被保険者期間は合算対象期間になり、老齢基礎年金の額には反映されません。 Bは誤り。学生納付特例の期間も、追納しなければ老齢基礎年金の額に反映されません。受給資格期間には入りますが額には効かない、というのが納付猶予・学生納付特例の特徴です。 Cは誤り。基礎年金拠出金の算定基礎になる第1号被保険者数に、保険料全額免除期間を有する者は含まれません。 Dは誤り。老齢基礎年金に反映されるのは20歳以上60歳未満の期間なので、23歳から60歳までの37年分しか入りません。満額にはなりません。 ▶ テキスト: 国民年金法「資格の取得・喪失と被保険者期間」「老齢基礎年金の額と免除期間の反映」「国庫負担と積立金の運用」

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