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国民年金法令和6年度第3問

令和6年度 第3問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A国民年金法第101条第1項に規定する処分の取消の訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁定を経た後でなければ、提起することができない。正解
B労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときにおける障害基礎年金並びに同法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときにおける遺族基礎年金又は寡婦年金については、6年間、その支給を停止する。
C国民年金基金連合会は、厚生労働大臣の認可を受けることによって、国民年金基金が支給する年金及び一時金につき一定額が確保されるよう、国民年金基金の拠出金等を原資として、国民年金基金の積立金の額を付加する事業を行うことができる。
D積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。
E国民年金事務組合は、その構成員である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項、氏名及び住所の変更に関する事項の届出をすることができる。

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はA。処分の取消しの訴えを起こす前に経ておく必要があるのは、審査請求に対する社会保険審査官の決定です。社会保険審査会の裁決まで経る必要はありません。二審まで求めるのは審査請求前置の趣旨を超えます。 Bは正しい。労基法の障害補償を受けることができるときの障害基礎年金、遺族補償が行われるべきときの遺族基礎年金・寡婦年金は、6年間支給を停止します。 Cは正しい。国民年金基金連合会は、厚生労働大臣の認可を受けて、基金の積立金の額を付加する事業を行うことができます。 Dは正しい。積立金の運用は、年金積立金管理運用独立行政法人へ寄託することにより行います。 Eは正しい。国民年金事務組合は、構成員の委託を受けて資格の得喪や種別変更、氏名・住所の変更の届出をすることができます。 ▶ テキスト: 国民年金法「不服申立て・時効・罰則」「国庫負担と積立金の運用」

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