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国民年金法令和6年度第4問

令和6年度 第4問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 国民年金の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A技能実習の在留資格で日本に在留する外国人は、実習実施者が厚生年金保険の適用事業所の場合、講習期間及び実習期間は厚生年金保険の対象となるため、国民年金には加入する必要がない。
B日本から外国に留学する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する留学生は、留学前に居住していた市町村(特別区を含む。)の窓口に、海外への転出届を提出して住民票を消除している場合であっても、国民年金の被保険者になることができる。正解
C留学の在留資格で中長期在留者として日本に在留する20歳以上60歳未満の留学生は、住民基本台帳法第30条の46の規定による届出をした年月日に第1号被保険者の資格を取得する。
D第3号被保険者が配偶者を伴わずに単身で日本から外国に留学すると、日本国内居住要件を満たさなくなるため、第3号被保険者の資格を喪失する。
E第2号被保険者は、原則として70歳に到達して厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した時に第2号被保険者の資格を喪失するため、当該第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者は、それに連動してその資格を喪失することになる。

解説

正答はB。海外に留学する日本国籍を有する20歳以上65歳未満の者は、転出届を出して住民票を消除していても、任意加入被保険者として国民年金に加入できます。海外にいる期間を空白にしないための仕組みです。 Aは誤り。技能実習の講習期間は雇用関係がないため厚生年金の対象にならず、その期間は国民年金第1号被保険者になります。実習期間だけが厚生年金の対象です。 Cは誤り。第1号被保険者の資格を取得するのは日本国内に住所を有するに至った日であって、住民基本台帳法の届出をした年月日ではありません。 Dは誤り。第3号被保険者の国内居住要件には海外特例があり、単身で留学しても第3号被保険者の資格は失いません。 Eは誤り。第2号被保険者でなくなるのは、65歳以上で老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権を有するに至ったときです。70歳到達で当然に区切られるわけではありません。配偶者の第3号被保険者資格がそれに連動して失われるという流れ自体は正しいので、きっかけの時点だけを差し替えた枝になっています。 ▶ テキスト: 国民年金法「強制被保険者の3種類」「任意加入被保険者と特例による任意加入」

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