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国民年金法令和6年度第5問

令和6年度 第5問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A第1号被保険者が国民年金法第88条の2の規定による産前産後期間の保険料免除制度を利用するには、同期間終了日以降に年金事務所又は市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)の窓口に申出書を提出しなければならない。
B学生納付特例制度を利用することができる学生には高等学校に在籍する生徒も含まれるが、定時制及び通信制課程の生徒は、学生納付特例制度を利用することができない。
C矯正施設の収容者は、市町村に住民登録がなく、所得に係る税の申告が行えないため、保険料免除制度を利用できない。
D第1号被保険者が国民年金法第88条の2の規定による産前産後期間の保険料免除制度を利用すると、将来、受給する年金額を計算する時に当該制度を利用した期間も保険料を納付した期間とするため、産前産後期間については保険料納付済期間として老齢基礎年金が支給される。正解
E配偶者から暴力を受けて避難している被保険者が、配偶者の前年所得を免除の審査対象としない特例免除を利用するには、配偶者と住民票上の住居が異ならなければならないことに加えて、女性相談支援センター等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書によって配偶者から暴力があった事実を証明しなければならない。

解説

正答はD。産前産後期間の保険料免除を受けた期間は、保険料納付済期間として扱われます。他の免除と違って年金額に満額で反映されるのが最大の特徴で、しかも申請免除と違い所得の審査もありません。 Aは誤り。産前産後期間の免除の申出は、出産予定日の6か月前から行うことができます。期間が終わってからでなければ出せないわけではありません。 Bは誤り。学生納付特例の対象になる学生には高等学校の生徒も含まれ、定時制・通信制の課程の生徒も利用できます。 Cは誤り。矯正施設の収容者も保険料免除制度を利用できます。 Eは誤り。配偶者からの暴力を受けて避難している人の特例免除は、住民票上の住居が配偶者と同一であっても利用できます。避難の実態があるのに住民票の形式で切ってしまっては制度の趣旨に反するからです。 ▶ テキスト: 国民年金法「産前産後期間の保険料免除」「法定免除と申請免除」

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