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国民年金法令和7年度第5問

令和7年度 第5問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過すると時効によって消滅するため、障害認定日において、当該障害が、障害等級に該当する程度の障害の状態にない場合で、その後に障害の程度が増進したときでも、障害基礎年金の請求は、当該障害認定日から5年を経過する前に行わなければならない。
B失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者の子に対する遺族基礎年金は、失踪の宣告を受けた日において子の年齢が18歳に達する日以後の最初の3月31日に達している場合であっても、失踪の宣告を受けた者の所在が明らかでなくなった日が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間であれば、その日まで遡って受給できる。
C夫が死亡したことにより遺族基礎年金の受給権を有する妻が、直系姻族と養子縁組したときは、妻の受給権は消滅するが、子に対する遺族基礎年金の支給停止は解除される。
D遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する。正解
E失踪の宣告を受けた者に係る消滅時効の起算日は、死亡したとみなされた日の翌日であり、死亡したとみなされた日の翌日から2年を経過した後に、死亡一時金の請求権は時効によって消滅するため、死亡一時金は支給されない。

解説

正答はD。遺族基礎年金の受給権を持つ子が2人以上いて、そのうち1人以上の所在が1年以上明らかでないときは、他の子の申請により、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって支給を停止します。 Aは誤り。障害認定日に障害等級に該当していなくても、その後に障害が重くなれば事後重症の請求ができます。期限は65歳に達する日の前日までで、障害認定日から5年という縛りではありません。 Bは誤り。失踪の宣告による場合、遺族の範囲や生計維持は行方不明となった日で判断しますが、受給権が発生するのは死亡したとみなされた日です。その日に子が既に18歳の年度末を過ぎていれば受給権は発生せず、さかのぼって受け取ることはできません。 Cは誤り。失権事由になるのは「直系血族又は直系姻族以外の者」の養子となったときです。直系姻族との養子縁組では失権しません。 Eは誤り。失踪の宣告による死亡一時金の時効の起算日は、失踪の宣告が行われた日の翌日です。死亡したとみなされた日の翌日ではないので、死亡一時金は請求できます。 ▶ テキスト: 国民年金法「遺族基礎年金の支給停止と失権」「事後重症・基準障害・20歳前傷病」「死亡一時金」

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