令和7年度 第6問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 老齢基礎年金の支給を受ける権利は、受給資格期間が10年以上ある者が65歳に達した日から老齢基礎年金の請求をすることなく5年を経過した時に消滅する。そのため、72歳に達した時点で、老齢基礎年金を請求し、かつ、繰下げ申出をしないときは、繰下げ増額のない老齢基礎年金の支給を受けることとなる。 イ 保険料を滞納している者の保険料納付義務は、厚生労働大臣による督促があったとしても、2年で消滅する。 ウ 被保険者が、国民年金保険料の前納を口座振替によって行うことを申し出る時に、還付発生の場合の振込方法として、あらかじめ振替口座への振込を申し出ておくと、改めて請求しなくても保険料の還付の請求があったものとみなされる。 エ 老齢基礎年金の受給権を有する者であって、かつ、他の年金給付(加給年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金給付(老齢を支給事由とするものを除く。)の受給権者でない者による当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出は、65歳に達する前に行わなければならない。 オ 繰下げ待機中の老齢基礎年金の受給権者が、年金を請求せずに70歳に達した日後に死亡した場合に、遺族が未支給年金を請求する時は、特例的な繰下げみなし増額は適用されず、年金の支給を受ける権利が時効消滅していない過去5年分に限って支給されることになる。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正しいものの組合せを選ぶ問題で、正答はD(ウとオ)。 ウは正しい。前納を口座振替で行うときに、還付が生じた場合の振込先としてあらかじめ振替口座を申し出ておけば、改めて請求しなくても還付の請求があったものとみなされます。 オは正しい。繰下げ待機中に70歳到達後に死亡した場合、遺族が請求する未支給年金には特例的な繰下げみなし増額は適用されず、時効消滅していない過去5年分に限られます。 アは誤り。72歳で請求して繰下げの申出をしない場合は、特例的な繰下げみなし増額により請求の5年前に繰下げの申出があったものとみなされるので、増額のない年金になるわけではありません。 イは誤り。督促があれば時効の更新の効力が生じるので、2年で消滅することはありません。 エは誤り。繰下げの申出は65歳に達した後、66歳に達した日以後に行うものです。65歳に達する前に行うことはできません。 ▶ テキスト: 国民年金法「老齢基礎年金の繰上げと繰下げ」「保険料の前納と追納」「督促・滞納処分・延滞金」
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