社労士になる子ちゃん
国民年金法令和7年度第7問

令和7年度 第7問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 日本の老齢基礎年金の受給資格期間である10年を満たさない者について、保険期間を通算する規定がある社会保障協定を締結している協定相手国の年金加入期間がある場合は、当該期間が、日本の老齢基礎年金の合算対象期間となるだけではなく、協定相手国の年金制度への納付済保険料総額が日本の老齢基礎年金の年金額の計算の基礎に含まれる。 イ 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年に満たない者(被保険者又は被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものを除く。)が死亡した場合に、当該合算した期間に合算対象期間を合算した期間が25年以上になる場合には、国民年金法第37条の2に規定された遺族の範囲にある遺族は、遺族基礎年金を受けることができる。 ウ 日本国籍を有する人が、20歳から60歳までの間に、日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間は、国民年金の任意加入被保険者でなくても、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間になる。 エ 昭和36年5月1日以後で、20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者が、日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの20歳以上60歳未満の期間で、外国籍であったために国民年金の被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間にならない。 オ 昭和61年4月1日以後の第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間及び60歳以上の期間は合算対象期間となる。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A(アとウ)
B(アとエ)正解
C(イとエ)
D(イとオ)
E(ウとオ)

解説

誤っているものの組合せを選ぶ問題で、正答はB(アとエ)。 アは誤り。社会保障協定の相手国の年金加入期間は、受給資格期間をみるときの合算対象期間になりますが、相手国に納めた保険料が日本の老齢基礎年金の年金額の計算に入ることはありません。受給資格の判定に使うだけで、額には反映しないという線引きです。 エは誤り。日本国籍を取得した者について、国籍取得前に海外に住んでいた20歳以上60歳未満の期間(昭和36年4月1日以後)は合算対象期間になります。「ならない」とした結論が逆です。 イは正しい。死亡した者について、納付済期間と免除期間に合算対象期間を足して25年以上になれば、遺族基礎年金の要件を満たします。 ウは正しい。昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの海外在住期間は、任意加入していなくても合算対象期間になります。 オは正しい。昭和61年4月1日以後の第2号被保険者期間のうち、20歳未満の期間と60歳以上の期間は合算対象期間です。基礎年金は20歳から60歳までが土台なので、その外側は額に反映しません。 ▶ テキスト: 国民年金法「老齢基礎年金の支給要件と受給資格期間」「遺族基礎年金の支給要件と遺族の範囲」

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