厚生年金保険法平成29年度第10問
平成29年度 第10問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。正解
B昭和29年4月1日生まれの女性(障害の状態になく、第1号厚生年金被保険者期間を120月、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間を180月有するものとする。)が、特別支給の老齢厚生年金における報酬比例部分を受給することができるのは60歳からであり、また、定額部分を受給することができるのは64歳からである。なお、支給繰上げの請求はしないものとする。
C特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者が雇用保険法の規定による基本手当の受給資格を有する場合であっても、当該受給権者が同法の規定による求職の申込みをしないときは、基本手当との調整の仕組みによる支給停止は行われない。
D平成29年4月において、総報酬月額相当額が480,000円の66歳の被保険者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有し、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者とする。)が、基本月額が100,000円の老齢厚生年金を受給することができる場合、在職老齢年金の仕組みにより月額60,000円の老齢厚生年金が支給停止される。
E被保険者が死亡した当時、妻、15歳の子及び65歳の母が当該被保険者により生計を維持していた。妻及び子が当該被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権を取得したが、その1年後に妻が死亡した。この場合、母が当該被保険者の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することはない。
解説
正答はA。30歳到達前に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合、遺族厚生年金の受給権は「その消滅した日から起算して5年」を経過したときに消滅します。受給権を取得した日からではありません。 Bは正しい。昭和29年4月1日生まれの女性(第1号厚年)は報酬比例部分が60歳から、定額部分が64歳からです。 Cは正しい。求職の申込みをしなければ基本手当との調整は行われません。 Dは正しい。平成29年度の支給停止調整額は46万円なので、 (480,000 + 100,000 − 460,000)× 1/2 = 60,000円が支給停止されます。 Eは正しい。遺族厚生年金に転給はないので、妻が死亡しても母に受給権は移りません。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「遺族厚生年金の支給停止と失権」「在職老齢年金と雇用保険との調整」
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