平成29年度 第9問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 子の有する遺族厚生年金の受給権は、その子が母と再婚した夫の養子となったときは消滅する。 イ 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。 ウ 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができるが、この規定は第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る事業主については適用されない。 エ 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。 オ 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正答はE。正しいのはウとオです。 ウは正しい。厚生労働大臣の立入検査等の権限は、第1号厚生年金被保険者とその事業主に及ぶものです。 オは正しい。同順位者が2人以上いるときは、1人の請求・1人への支給が全員についてのものとみなされます。 アは誤り。母と再婚した夫は直系姻族に当たるので、その養子になっても遺族厚生年金は失権しません。 イは誤り。2以上の種別の期間がある場合の障害厚生年金は、すべての期間を合算して計算します。 エは誤り。老齢厚生年金は種別ごとに計算します。合算して1の期間とみなすのは障害・遺族の方です。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「2以上の種別の特例と給付制限」「遺族厚生年金の支給停止と失権」「支給期間・未支給・併給の調整」
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