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厚生年金保険法平成29年度第3問

平成29年度 第3問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 適用事業所以外の事業所に使用される任意単独被保険者の被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。 イ 産前産後休業期間中の保険料の免除の申出は、被保険者が第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者が使用される事業所の事業主が、また第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者本人が、主務省令で定めるところにより実施機関に行うこととされている。 ウ 障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額であるが、その額が障害等級2級に該当する者に支給する障害基礎年金の額の2倍に相当する額に満たないときは、当該額が障害手当金の額とされる。 エ 厚生年金保険法第47条の3に規定するいわゆる基準障害による障害厚生年金を受給するためには、基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外の全ての傷病)に係る初診日以降でなければならない。 オ 任意適用事業所に使用される被保険者について、その事業所が適用事業所でなくなったことによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A(アとイ)
B(アとウ)
C(イとエ)正解
D(ウとオ)
E(エとオ)

解説

正答はC。正しいのはイとエです。 イは正しい。産前産後休業期間中の保険料免除の申出は、第1号・第4号厚生年金被保険者は事業主が、第2号・第3号は本人が行います。 エは正しい。基準傷病の初診日は、他の傷病の初診日より後でなければなりません。 アは誤り。任意単独被保険者の資格喪失は厚生労働大臣の「認可」によって効力を生じ、確認によるものではありません。 ウは誤り。障害手当金の額の最低保障は、3級の障害厚生年金の最低保障額(2級の障害基礎年金の額の4分の3)の2倍です。 オは誤り。事業所が適用事業所でなくなったことによる資格喪失は、確認によらず生じます。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「任意単独被保険者と高齢任意加入被保険者」「障害手当金」

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