社労士になる子ちゃん
厚生年金保険法平成29年度第5問

平成29年度 第5問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A障害手当金の給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。正解
B実施機関は、障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。
C障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。
D障害厚生年金の受給権を取得した当時は障害等級2級に該当したが、現在は障害等級3級である受給権者に対して、新たに障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給することとし、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
E15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は失権しないものとする。

解説

正答はA。障害手当金を受ける権利の時効は5年です。2年ではありません。 Bは正しい。故意・重過失や正当な理由のない療養指示違反による障害の増進は、改定に反映させません。 Cは正しい。受給権取得後に生計維持する65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、その翌月から加給年金額が加算されます。 Dは正しい。前後の障害を併合した障害厚生年金が支給され、従前の受給権は消滅します。 Eは正しい。55歳以上の夫の遺族厚生年金は、遺族基礎年金を受けられる間は支給され、遺族基礎年金が失権すると60歳まで支給停止されます。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「障害手当金」「不服申立て・時効・罰則」

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