厚生年金保険法平成29年度第6問
平成29年度 第6問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問における合意分割とは、厚生年金保険法第78条の2に規定する離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例をいう。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が、合意分割により改定又は決定がされた場合は、改定又は決定後の標準報酬を基礎として年金額が改定される。ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため、これを300月として計算された障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされない。
B厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割の請求については、当事者が標準報酬の改定及び決定について合意している旨の文書は必要とされない。
C離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎とはされない。
D離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が死亡した場合において、当事者の一方が死亡した日から起算して1か月以内に、当事者の他方から所定の事項が記載された公正証書を添えて当該請求があったときは、当事者の一方が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。
E第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対して、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない。正解
解説
正答はE。標準報酬改定請求に必要な情報の提供は離婚前でも請求でき、「離婚等が成立した日の翌日から3か月以内」という期限はありません(離婚後は、標準報酬改定請求と同じく離婚等をしたときから2年以内という制限がかかります)。 Aは正しい。300月みなしで計算された障害厚生年金には、離婚時みなし被保険者期間を反映させません。 Bは正しい。3号分割は当事者の合意を要しないので、合意文書は不要です。 Cは正しい。離婚時みなし被保険者期間は定額部分の計算の基礎になりません。 Dは正しい。当事者の一方の死亡から1か月以内の請求は、死亡日の前日にあったものとみなされます。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「合意分割と3号分割」
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