厚生年金保険法平成29年度第7問
平成29年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A保険料は、法人たる納付義務者が解散した場合は、納期前であってもすべて徴収することができる。
B子の加算額が加算された障害基礎年金の支給を受けている者に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合、当該老齢厚生年金については、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。
C被保険者期間の月数を12月以上有する昭和31年4月2日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は、請求日の属する月から62歳に達する日の属する月の前月までの月数に一定率を乗じて得た率である。なお、本問の男性は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有し、かつ、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。
Dいわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求できる。正解
E傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月1日である障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。
解説
正答はD。事後重症の請求は、65歳に達する日の前日までに行わなければなりません。65歳に達した日以後は請求できません。 Aは正しい。法人が解散した場合は納期前でも保険料を全部徴収できます。 Bは正しい。子の加算と加給年金額が重なるときは、老齢厚生年金の加給年金額の方が支給停止されます。 Cは正しい。昭和31年4月2日生まれの男性は特別支給の老齢厚生年金が62歳からなので、減額率は請求月から62歳到達月の前月までの月数で計算します。 Eは正しい。障害厚生年金の額は障害認定日の属する月までの被保険者期間で計算します。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「障害厚生年金の支給要件」
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