社労士になる子ちゃん
厚生年金保険法平成29年度第8問

平成29年度 第8問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の脱退一時金は、それぞれの種別の被保険者であった期間ごとに6か月以上の期間がなければ受給資格を得ることはできない。
B平成28年5月31日に育児休業を終えて同年6月1日に職場復帰した3歳に満たない子を養育する被保険者が、育児休業等終了時改定に該当した場合、その者の標準報酬月額は同年9月から改定される。また、当該被保険者を使用する事業主は、当該被保険者に対して同年10月に支給する報酬から改定後の標準報酬月額に基づく保険料を控除することができる。正解
C第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用される場合、被保険者の資格喪失の届出にあわせて70歳以上の使用される者の該当の届出をしなければならないが、70歳以上の者(厚生年金保険法第12条各号に定める適用除外者に該当する者を除く。)を新たに雇い入れたときは、70歳以上の使用される者の該当の届出をすることを要しない。なお、本問の事業所は、特定適用事業所とする。
D障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持している子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。
E被保険者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたが、年収850万円以上の給与収入を将来にわたって有すると認められたため、遺族厚生年金の受給権を得られなかった配偶者について、その後、給与収入が年収850万円未満に減少した場合は、当該減少したと認められたときから遺族厚生年金の受給権を得ることができる。

解説

正答はB。育児休業等終了日の翌日(6月1日)が属する月以後3か月=6・7・8月の報酬で算定し、改定は9月から。保険料は前月分を当月の報酬から控除するので、10月支給分から控除できます。 Aは誤り。2以上の種別の被保険者期間は合算して6か月以上あればよく、種別ごとに6か月以上必要というわけではありません。 Cは誤り。70歳以上の者を新たに雇い入れたときも、70歳以上被用者該当届が必要です。 Dは誤り。障害厚生年金に加算されるのは配偶者の加給年金額で、子の加算は障害基礎年金の側です。 Eは誤り。死亡当時に生計維持関係が認められず受給権を得られなかった以上、後から収入が減っても受給権は発生しません。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「休業終了時の改定と養育期間の特例」

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