社労士になる子ちゃん
厚生年金保険法令和4年度第4問

令和4年度 第4問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 次のアからオの記述のうち、厚生年金保険法第85条の規定により、保険料を保険料の納期前であっても、すべて徴収することができる場合として正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 法人たる納付義務者が法人税の重加算税を課されたとき。 イ 納付義務者が強制執行を受けるとき。 ウ 納付義務者について破産手続開始の申立てがなされたとき。 エ 法人たる納付義務者の代表者が死亡したとき。 オ 被保険者の使用される事業所が廃止されたとき。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A(アとウ)
B(アとエ)
C(イとウ)
D(イとオ)正解
E(ウとオ)

解説

正答はD(イとオ)。繰上徴収ができるのは、国税等の滞納により滞納処分を受けるとき、強制執行を受けるとき、破産手続開始の決定を受けたとき、企業担保権の実行手続の開始があったとき、競売の開始があったとき、法人が解散したとき、被保険者の使用される事業所が廃止されたとき、被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があったとき(又はその船舶が滅失・沈没・全く運航に堪えなくなったとき)の8つです。 アは誤り。重加算税を課されただけでは繰上徴収の事由になりません。 ウは誤り。破産手続開始の「申立て」では足りず、「決定を受けたとき」です。 エは誤り。代表者の死亡は事由になりません。法人の「解散」なら該当します。 「取り立てが難しくなることが確定した場面」だけが事由になっている、と考えるとウとエの不自然さが見えてきます。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「督促・滞納処分・延滞金」

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