厚生年金保険法令和5年度第5問
令和5年度 第5問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 遺族厚生年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A夫の死亡による遺族厚生年金を受給している者が、死亡した夫の血族との姻族関係を終了させる届出を提出した場合でも、遺族厚生年金の受給権は失権しない。
B夫の死亡による遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた甲が、新たに障害厚生年金の受給権を取得した。甲が障害厚生年金の受給を選択すれば、夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていた甲の子(現在10歳)に遺族厚生年金が支給されるようになる。正解
C船舶が行方不明となった際、現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3か月間分からない場合は、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、当該船舶が行方不明になった日に、その者は死亡したものと推定される。
D配偶者と離別した父子家庭の父が死亡し、当該死亡の当時、生計を維持していた子が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、当該子が死亡した父の元配偶者である母と同居することになったとしても、当該子に対する遺族厚生年金は支給停止とはならない。
E被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者で、前年収入が年額800万円であった者は、定期昇給によって、近い将来に収入が年額850万円を超えることが見込まれる場合であっても、その被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。
解説
誤っているものを選ぶ問題で、正答はB。子の遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の「受給権」を有する間は支給停止されます。配偶者が障害厚生年金のほうを選んで遺族厚生年金を実際には受け取らなくても、受給権そのものは残っているので、子への支給が始まることはありません。 選択によって止まるのは「支給」であって「受給権」ではない、というのがポイントです。 Aは正しい。姻族関係を終了させる届出をしても失権しません。失権事由になるのは離縁による親族関係の終了です。 Cは正しい。船舶の行方不明で3か月間生死が分からないときは、行方不明になった日に死亡したものと推定されます。 Dは正しい。子が死亡した父の元配偶者である母と同居しても、その母は遺族厚生年金の受給権を持たないので、子の年金は支給停止になりません。 Eは正しい。生計維持の認定基準は前年収入が850万円未満であることなので、800万円であれば認められます。将来の見込みで否定されることはありません。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「遺族厚生年金の支給停止と失権」「遺族の範囲と順位」
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