社労士になる子ちゃん
厚生年金保険法令和5年度第6問

令和5年度 第6問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 特別支給の老齢厚生年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの女性で、特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件を満たす場合、報酬比例部分の支給開始年齢は64歳である。正解
B特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の1つは、1年以上の被保険者期間を有することであるが、この被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることができる。
C特別支給の老齢厚生年金については、雇用保険法による高年齢雇用継続給付との併給調整が行われる。ただし、在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の全部又は一部が支給停止されている場合は、高年齢雇用継続給付との併給調整は行われない。
D報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者であって、受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合は、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。
E報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者が、被保険者でなく、かつ、障害の状態にあるときは、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。ただし、ここでいう障害の状態は、厚生年金保険の障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に限定される。

解説

正答はA。支給開始年齢の引上げは、女性については民間(第1号厚生年金被保険者)だけが5年遅れのスケジュールになっており、公務員である第2号・第3号厚生年金被保険者期間の女性は男性と同じ扱いです。昭和36年1月1日生まれの男性の報酬比例部分の支給開始年齢は64歳なので、この女性も64歳になります。 Bは誤り。離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の「1年以上の被保険者期間」の要件には算入されません。分割で得た期間は額には効きますが資格要件には効きません。 Cは誤り。在職老齢年金で一部が支給停止されている場合でも、高年齢雇用継続給付との併給調整は行われます。 Dは誤り。特別支給の老齢厚生年金には繰下げの制度がありません。 Eは誤り。障害者の特例でいう障害の状態は3級以上です。1級・2級に限られません。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「支給開始年齢の引上げ2段階」「60歳台前半の支給要件」

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