厚生年金保険法令和5年度第7問
令和5年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A老齢厚生年金に係る子の加給年金額は、その対象となる子の数に応じて加算される。1人当たりの金額は、第2子までは配偶者の加給年金額と同額だが、第3子以降は、配偶者の加給年金額の3分の2の額となる。
B昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、配偶者の加給年金額に更に特別加算が行われる。特別加算額は、受給権者の生年月日によって異なり、その生年月日が遅いほど特別加算額が少なくなる。
C甲は、厚生年金保険に加入しているときに生じた障害により、障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金を受給している。現在は、自営業を営み、国民年金に加入しているが、仕事中の事故によって、新たに障害等級2級に該当する程度の障害の状態に至ったため、甲に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた。この事例において、前後の障害を併合した障害の程度が障害等級1級と認定される場合、新たに障害等級1級の障害基礎年金の受給権が発生するとともに、障害厚生年金の額も改定される。正解
D乙は、視覚障害で障害等級3級の障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にあるものとする。)を受給している。現在も、厚生年金保険の適用事業所で働いているが、新たな病気により、障害等級3級に該当する程度の聴覚障害が生じた。後発の障害についても、障害厚生年金に係る支給要件が満たされている場合、厚生年金保険法第48条の規定により、前後の障害を併合した障害等級2級の障害厚生年金が乙に支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
E障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額である。ただし、その額が、障害基礎年金2級の額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額が障害手当金の額となる。
解説
正答はC。障害基礎年金の併合認定によって前後の障害を併合した程度が1級になれば、新たに1級の障害基礎年金の受給権が発生し、それに合わせて障害厚生年金の額も改定されます。基礎と厚生で等級がちぐはぐにならないようにする仕組みです。 Aは誤り。子の加給年金額は第2子までが配偶者と同額で、第3子以降は3分の1程度です。3分の2ではありません。 Bは誤り。配偶者の加給年金額の特別加算は、受給権者の生年月日が遅いほど多くなります。少なくなるとしている点が逆です。 Dは誤り。併合認定が行われるのは、前後いずれも1級または2級に該当する場合です。3級同士では併合認定されず、従前の受給権も消滅しません。 Eは誤り。障害手当金の最低保障額は、障害厚生年金の最低保障額(障害基礎年金2級の額の4分の3)に2を乗じた額です。「障害基礎年金2級の額に2を乗じた額」ではありません。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「障害厚生年金の額と配偶者加給年金額」「障害手当金」「加給年金額と3つの特例」
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