厚生年金保険法令和6年度第3問
令和6年度 第3問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下本肢において同じ。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払いが行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払いとみなすことができる。
B適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)は、厚生年金保険法第9条の規定にかかわらず、実施機関に申し出て被保険者となることができる。
C適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構が保存する本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、所定の事項を記載した届書を10日以内に日本年金機構に提出しなければならない。
D甲は、令和6年5月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、同月15日にその資格を喪失し、同日、国民年金の第1号被保険者の資格を取得した。この場合、同年5月分については、1か月として厚生年金保険における被保険者期間に算入する。正解
E厚生年金保険法第28条によれば、実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに所定の事項を記録しなければならないとされるが、この規定は第2号厚生年金被保険者についても適用される。
解説
誤っているものを選ぶ問題で、正答はD。資格を取得した月にその資格を喪失した場合は、原則としてその月を1か月として被保険者期間に算入します。ただし、その月にさらに厚生年金の資格を取得したときや、国民年金の被保険者(第2号被保険者を除く)の資格を取得したときは算入しません。甲は同じ5月に国民年金第1号被保険者になっているので、5月分は厚年の被保険者期間に入りません。いわゆる同月得喪の例外です。 Aは正しい。国民年金の年金を止めて厚年の年金を支給すべき場合に、支給事由が生じた月の翌月以後の分として国民年金が払われていたときは、これを厚年の年金の内払とみなすことができます。 Bは正しい。適用事業所に使用される70歳以上の者で老齢給付の受給権がない者は、申し出て高齢任意加入被保険者になれます。 Cは正しい。住所変更の届出は10日以内です。 Eは正しい。原簿の備付けと記録の規定は、第2号厚生年金被保険者にも適用されます。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「当然被保険者の資格得喪と被保険者期間」「任意単独被保険者と高齢任意加入被保険者」
この問題を実際に解いてみる
プレミアム会員は年度別・科目別演習が無制限