社労士になる子ちゃん
厚生年金保険法令和6年度第8問

令和6年度 第8問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A脱退一時金の支給額は、被保険者であった期間の平均標準報酬額に支給率を乗じた額である。この支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月(最終月が1月から8月までの場合は、前々年10月)の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率である。なお、当該政令で定める数の最大値は60である。
B遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の金額は、国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)である。また、中高齢寡婦加算は、65歳以上の者に支給されることはない。
C加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であっても、在職老齢年金の仕組みにより、自身の老齢厚生年金の一部の支給が停止される場合、加給年金額は支給停止となる。正解
D未支給の保険給付の支給を請求できる遺族として、死亡した受給権者とその死亡の当時生計を同じくしていた妹と祖父がいる場合、祖父が先順位者になる。
E離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされているものの、離婚後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者については、その者の状態が事実婚関係の認定の要件に該当すれば、これを事実婚関係にある者として認定する。

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はC。在職老齢年金で老齢厚生年金の「一部」が支給停止されるだけなら、加給年金額は支給停止されません。加給年金額まで止まるのは、老齢厚生年金の全部が支給停止されるときです。 Aは正しい。脱退一時金の支給率に用いる政令で定める数の最大値は60です。つまり最大で5年分(60か月)まで反映されます。 Bは正しい。中高齢寡婦加算は遺族基礎年金の額の4分の3で、65歳以上の者には支給されません。65歳からは本人の老齢基礎年金が出るので、代わりに経過的寡婦加算に切り替わります。 Dは正しい。未支給の保険給付を請求できる遺族の順位は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・これら以外の3親等内の親族の順です。祖父は5番目、妹は6番目なので祖父が先です。 Eは正しい。離婚の届出をして戸籍上も処理されていても、離婚後に事実上婚姻関係と同様の事情にあれば、事実婚関係にある者として認定されます。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「在職老齢年金と雇用保険との調整」「加給年金額と3つの特例」「支給期間・未支給・併給の調整」

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