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厚生年金保険法令和6年度第9問

令和6年度 第9問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の場合、厚生年金保険法附則第8条の規定により支給される特別支給の老齢厚生年金の支給要件のうち「1年以上の被保険者期間を有すること」については、その者の2以上の種別の被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算することはできない。
B2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の額は、その者の2以上の種別の被保険者であった期間を合算して一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出し計算することとされている。
C第1号厚生年金被保険者として在職中である者が、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したとき、第1号厚生年金被保険者としての期間が44年以上である場合は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用となり、その者の特別支給の老齢厚生年金に定額部分が加算される。
D65歳以上の被保険者で老齢厚生年金の受給権者が離職し、雇用保険法に基づく高年齢求職者給付金を受給した場合は、当該高年齢求職者給付金に一定の率を乗じて得た額に相当する部分の老齢厚生年金の支給が停止される。
E65歳以後の在職老齢年金の仕組みにおいて、在職中であり、被保険者である老齢厚生年金の受給権者が、66歳以降に繰下げの申出を行った場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とはならない。正解

解説

正答はE。65歳以後に繰下げの申出をした場合の繰下げ加算額は、在職老齢年金による支給停止の対象になりません。在職中に止められていた分は繰下げの増額の計算にも入らない代わりに、増額された部分がさらに止められることもない、という関係です。 Aは誤り。特別支給の老齢厚生年金の「1年以上の被保険者期間」の要件については、2以上の種別の被保険者期間を合算して判断します。 Bは誤り。2以上の種別の期間がある場合の老齢厚生年金の額は、種別ごとに計算してそれぞれの実施機関が支給します。一本にまとめて平均標準報酬額を出すのではありません。AとBは、合算する場面としない場面をちょうど逆にした対の枝です。 Cは誤り。44年以上の長期加入者の特例は、被保険者でなくなったときに適用されます。在職中は適用されません。 Dは誤り。老齢厚生年金と調整されるのは雇用保険の基本手当であって、高年齢求職者給付金とは調整されません。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「2以上の種別の特例と給付制限」「在職老齢年金と雇用保険との調整」「60歳台前半の支給要件」

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