社労士になる子ちゃん
厚生年金保険法令和7年度第2問

令和7年度 第2問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 合意分割(厚生年金保険法第78条の2に規定する離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例をいう。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 厚生年金保険法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A甲と乙は離婚したが、合意分割の請求前に甲が死亡した。その後、乙は、甲の死亡した日から起算して15日目に、所定の事項が記載された公正証書を添えて合意分割の請求を行った。この場合、甲が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。
B合意分割の按分割合について当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときには、当事者の申立てにより、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めることができるが、この申立ては当事者の一方のみによってすることができる。
C当事者又はその一方は、原則として、実施機関に対し、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、標準報酬改定請求後にはこの請求を行うことができない。
D対象期間標準報酬総額の算定において、対象期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、同日前の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(厚生年金保険法第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、当該従前標準報酬月額)及び標準賞与額に、それぞれ当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額が当該対象期間標準報酬総額とされる。
E老齢厚生年金の受給権者について、合意分割の標準報酬の改定又は決定が行われたときは、当該標準報酬の改定又は決定が行われた日の属する月の翌月から、年金の額が改定される。正解

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はE。合意分割によって標準報酬が改定・決定された場合、老齢厚生年金の額が改定されるのは「請求のあった日の属する月の翌月」からです。改定や決定の事務が行われた日ではありません。事務にかかる時間で受給者の有利不利が変わらないようにするためです。 Aは正しい。当事者の一方が死亡した日から起算して1か月以内に請求があったときは、死亡した日の前日に請求があったものとみなされます。15日目の請求は1か月以内です。 Bは正しい。按分割合の協議が調わないときは、当事者の一方の申立てだけで家庭裁判所が定めることができます。 Cは正しい。情報提供の請求は、標準報酬改定請求をした後は行えません。 Dは正しい。対象期間標準報酬総額の算定では、平成15年4月1日前の標準報酬月額に1.3を乗じ、再評価率を掛けて合計します。総報酬制の前は賞与が反映されていないので、その分を補う係数です。 ▶ テキスト: 厚生年金保険法「合意分割と3号分割」

この問題を実際に解いてみる

プレミアム会員は年度別・科目別演習が無制限

演習を始める
令和7年度 第2問 解説|厚生年金保険法|社会保険労務士 | 社労士になる子ちゃん